任意売却のすすめ
- 住宅ローン、滞納するとどうなる?
- 仮に、あなたが住宅ローンや不動産を担保にした借入金の返済を滞納してしまった場合、そのまま何もしないでいると、通常、やがて 債権者(借り入れ先)が担保不動産の「競売申立て」を行うことになります。 競売になったら、あなたの自宅は、あなたの意志と関係なく売りに出されてしまいます。 一番高い値段を付けた人が購入の権利を得ますが(これを「落札」と言います)、 いくらで売れようと、代金はすべて借金の返済に充てられるため、 あなたの手元には一円もお金が入りません。 しかも、競売では、ほとんどの場合市場より非常に安い価格でしか売れないため、 家を失った後もなお、たくさんの借金が残ります。 また、引渡の時期は落札者の都合で決まるため、お子さんの学校の都合などがある方でも、否応なく退去させられてしまいます。 このように、経済面だけでなく、精神面でも非常に負担が重いのが「競売」です。
競売を避け、有利に売却できるのが「任意売却」
法律で決まった手順に従って淡々と進んで行く競売と違い、任意売却 なら、少しでも有利な条件で売却できるよう 金融機関と話し合うことができます。 また、売却後の残債についても、無理なく返済できるよう交渉できます。 さらに、引越の時期などの相談にも応じてもらえることがほとんどですから、 前向きな気持ちで、計画的に新しい生活の準備を始められるのです。
仮に、あなたが住宅ローンや不動産を担保にした借入金の返済を滞納してしまった場合、そのまま何もしないでいると、通常、やがて 債権者(借り入れ先)が担保不動産の「競売申立て」を行うことになります。 競売になったら、あなたの自宅は、あなたの意志と関係なく売りに出されてしまいます。 一番高い値段を付けた人が購入の権利を得ますが(これを「落札」と言います)、 いくらで売れようと、代金はすべて借金の返済に充てられるため、 あなたの手元には一円もお金が入りません。 しかも、競売では、ほとんどの場合市場より非常に安い価格でしか売れないため、 家を失った後もなお、たくさんの借金が残ります。 また、引渡の時期は落札者の都合で決まるため、お子さんの学校の都合などがある方でも、否応なく退去させられてしまいます。 このように、経済面だけでなく、精神面でも非常に負担が重いのが「競売」です。
競売を避け、有利に売却できるのが「任意売却」
法律で決まった手順に従って淡々と進んで行く競売と違い、任意売却 なら、少しでも有利な条件で売却できるよう 金融機関と話し合うことができます。 また、売却後の残債についても、無理なく返済できるよう交渉できます。 さらに、引越の時期などの相談にも応じてもらえることがほとんどですから、 前向きな気持ちで、計画的に新しい生活の準備を始められるのです。
競売のデメリット |
任意売却のメリット |
---|---|
相場よりもかなり安く落札されるので、家を失ってもなお多くの債務が残る |
相場に近い価格で売却できるため、残債を少なく圧縮できる |
残債務の返済方法を交渉できない |
交渉により、少しずつ無理なく返済できる |
落札者の都合で立ち退きを迫られる |
引越時期など、ある程度希望を聞いてもらえる |
競売物件として新聞やチラシで公開されるため、近所に知られてしまう |
秘密厳守で対応ご近所に事情を知られることはない |
立ち退き料などはもらえない |
交渉次第で引越代を手元に残せる |
先行きが見えず、心理的な負担が大きい |
前向きな気持ちで、計画的に新生活の準備ができる |
秘密厳守!!
任意売却に伴ってお客様の個人情報をお聞きすることになります。 私たちは知りえた秘密事項、また売り出しのときも通常販売として取り扱いますので、お客様の事情が他人に漏れる心配はございません。
任意売却のながれ
任意売却の流れ
ご相談いただいてから、任意売却が成立するまでにかかる時間は平均で1~3ヵ月程度です。 ただし、債務の状況やご家族の都合などにより、大きく異なりますので、あくまで参考程度とお考えください。
1. 電話・メール相談
電話相談には、土日祝も対応しています
困った時は、”今すぐ”相談したいものです。特に、ローンの「催告書」や「競売開始決定通知」 など、日頃見慣れない書類を受け取った方は、
「誰かにアドバイスをもらえるまで、気が気ではなかった。」と口をそろえておっしゃいます。従いまして、365日ご相談をお待ちしています。
0155-35-3305
1-2. 電話・メール相談
専門の相談員が電話に出ます
任意売却は、不動産の知識のないオペレーターや事務員が電話相談を行うことはありません。
ローンでお困りの方のご質問にきちんと答えられる専門相談員が必ず電話に出ます。
すべての相談員が通話中などの理由で電話に出ることができない時は、折り返しご連絡します。
0155-35-3305
1-3.メール相談は、24時間受付中です
メール相談は、24時間受付中です
電話に比べ、メールでお答えできることは限られてしまいますが(お話の流れの中でこちらからご質問することができないからです)
「知らないところにいきなり電話するのは怖い」
「仕事が忙しいので、夜遅くにしか時間をとれない」
「滞納があることをまだ家族に話せていないので、電話では話せない」
など、ご事情のある方には喜んでいただいています。
2. 面談
プライバシーに配慮した個別面談他の方の目を気にすることなく、ゆっくりお話を伺えるよう配慮しています。 訪問面談も可能です ご希望により、ご自宅にお伺いします。 同時にご自宅の査定をさせていただくこともできますので、特に、お急ぎの方や競売開始決定通知が届いた方には訪問面談をお勧めしています。
3. 物件の査定
スムーズな売却は、適正な査定から
任意売却を成功さえるためには、できるだけ高く、それでいて現実的に買い手が見つかりやすい価格で売り出さなければなりません。 この判断を誤ると、金融機関に同意してもらえなかったり、買い手が見つからなかったりします。 このようなことがないよう、地域の不動産事情にに詳しい経験豊かな担当がお伺いします。
4. 債権者との話し合い
あなたに代わって、すべての借入先から同意をいただきます
債権者(借入先)が複数ある場合でも、すべての債権者に同意して頂けるよう交渉します。相談者様の依頼で任意売却を行わせていただく旨のご挨拶から始まり、
売却価格の調整はもちろん、競売や差押さえの取下げ、残債の返済方法、引越し費用の捻出など様々な交渉を行います。
必要に応じて、弁護士などの専門家とともに対応します
任意売却と同時に他の借入も整理したい(任意整理)方、自己破産を考えている方、相続や事業承継を検討したい方、は是非ご相談ください。
弁護士への相談も、初回は無料です。
5. 売却活動
売却活動
不動産を取り扱うデータベースへの登録や新聞折込・インターネット広告などを通じて売却活動をいたします。 そのまま住み続けたい方には、買い戻し・リースバックのご提案も可能です。
5‐2.引越先もお探しします。
「任意売却するということは、ローン契約を破棄するということ。賃貸住宅には入れてもらえないのでは?」と心配する方もおられますが、大丈夫です。
ご希望の方には、引越先の賃貸マンションなどを紹介します。
「今の家の近くで」「子供の学区内で」などのご希望にもできる限りお応えします。
6. 任意売却成立
決済時に抵当権は抹消されます
買い手が見つかれば、いよいよ契約です。売主(相談者様)、買主、債権者、司法書士、金融機関(借入先)の担当者などが一同に会して物件の所有権移転、抵当権抹消、差押さえの取下げなどを処理いたします。
任意売却のよくある質問
- 任意売却とはなんですか?
- 仮に、あなたが住宅ローンや不動産を担保にした借入金の返済を滞納してしまった場合、そのまま何もしないでいると、 通常、やがて債権者(借り入れ先)が担保不動産の競売の申立てを行うことになります。 競売になったら、あなたの自宅は、あなたの意志と関係なく売りに出されてしまいます。それを避けるため少しでも高く売ってしまおうというのが任意売却です。
- ローン会社が承諾してくれますか?
- 法律で決まった手順に従って淡々と進んで行く競売と違い、任意売却 なら、少しでも有利な条件で売却できるよう 金融機関と話し合うことができます。また、売却後の残債についても、無理なく返済できるよう交渉できます。 金融機関は任意売却にほとんどの場合応じてくれます。
- 消費者金融の抵当が付いていますが?
- 他の金融機関や消費者金融の抵当権が設定されていても 任意売却にほとんどの場合応じてくれます。私たちが交渉します。
- 相談料は無料なんですか?
- 私たちは、債権者との債務整理交渉、不動産の販売先を確保し、お客様の不動産が売却に成功した際に、 売却価格から手数料としていただく成功報酬モデルです。 その為、初期費用やお客様の現金の持ち出しは一切必要ありませんし、当然、不動産を売却ができなかった場合は相談料や手数料は一切発生しませんのでご安心ください。
- ご近所に秘密は守られますか?
- ご安心ください。私たちはお客様が秘密にしてほしいことはすべて秘密事項として扱います。 任意売却ならご近所に知られず手続きを進めることができます。 競売になってしまうと、玄関などに差押えの札を貼られ差し押さえられてしまうため、 強制退去になるばかりでなく、ご近所に競売に掛けられたことが分ってしまいます。 条件によっては、売却後でも賃貸物件として住み続けることも可能です。
- 仲介料などは支払えませんが?
- 仲介料などのことは売主さんは心配しなくて結構です。私たちが金融機関と話し合います。
秘密を守る義務
宅地建物取引業者は正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。この条項に違反したものは10万以下の罰金に処せられます。
秘密厳守!!
任意売却に伴ってお客様の個人情報をお聞きすることになります。
私たちは知りえた秘密事項、また売り出しのときも通常販売として取り扱いますので、お客様の事情が他人に漏れる心配はございません。