相続物件売却のすすめ
相続不動産の売却について
相続に関する不動産の相談で最も多いのが、相続した土地・建物を実際には使わないので売却したいというものです。
不動産の売却は、人生で何度も経験することではないため、より良い売却の方法、タイミング、特例の使い方など、ある程度専門家に相談して最低限の情報を把握した上で、実際の売却に進みましょう。
誰が相続するか決まっていない不動産を売却する場合
相続財産を未分割のまま売却する場合には、各相続人が法定相続分に基づいて共同で相続し、売却したものと考えられます。
この割合に基づいて売却代金等を按分し、それぞれが税金を計算して申告することになります。
現在その不動産に居住している人は居住用の特例が使えます。
なお、売却してしまうと法定相続分で各自が相続することに同意したと判断されます。
後に分割協議をして法定相続分と異なる割合で代金を分割することは原則的には認められませんのでご注意ください。
相続してすぐ売却するときの注意点
亡くなった人の自宅土地について小規模宅地の特例を使う場合には、相続税の申告期限(亡くなった日の10ヶ月後)までにその土地を売却すると、80%の減額が使えず、50%の減額になってしまうことがあります。
小規模宅地の特例は、土地の評価額を最大で80%減額するもので、実際にこの特例を使ったおかげで相続税が0になったというケースが良くあります。
配偶者がその土地を相続する場合にはいつ売却しても80%の減額がでます。
この制度の適用を受けるにはその他にも様々な要件を満たす必要がありますので、必ず専門家に確認してください。
優遇税制・取得費加算特例
「相続税納税のための土地売却については譲渡税を安くする」という趣旨の特例があります。
土地に対する相続税を1億円納税していれば、一定の期限日までに相続土地を売却することで、土地譲渡益1億円までは非課税になります。
ちなみに、相続税は現金で無事納税が完了していても、相続税申告から3年間はこの特例が適用でき、非課税枠が適用できます。
また、相続税を物納した場合でも全額ではありませんが使うことができます。
相続した土地の売買(土地を相続したときのよくある質問)
- ①相続した土地を売却した場合、税金はかかるのでしょうか。
- 売却した土地に利益があれば譲渡所得税が課税されます。この場合の取得原価は被相続人が取得されたときの価額から建物の減価償却費相当額を控除した金額ですが、不明のときは譲渡価額の5%とされます。